小児の弱視斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズは、各保障者(健保組合、社保、国保)より療養費の支給が認められます。
小児治療用眼鏡等の保険適用
対象年齢
8歳以下
支給上限
眼鏡 38,461円
2割または3割が自己負担となり、自己負担分を差し引いた金額が支給額の上限となるようです。
支給金額の
計算例
医療費が3割負担の場合、以下の金額が保険支給されます。
28,000円の眼鏡を購入した場合 28,000×0.7=19,600円
43,000円の眼鏡を購入した場合 38,461×0.7=26,922円
支給が認められる
更新条件
4歳以下 更新前の治療用眼鏡等の装着期聞が1年以上(支給は1年に1度)
5歳以上 更新前の治療用眼鏡等の装着期聞が2年以上(支給は2年に1度)
必要書類
1.眼科医発行の治療用眼鏡またはコンタクト処方護(矯正視力、診断名など証明が可能なもの)
2.療養費支給申請書(各保険組合発行・患者様が用意)
3.購入した眼鏡等の領収書(処方筆より目付が後であること)
申請方法
1.眼科発行の治療用眼鏡またはコンタクトの「処方箋」を受け取る
2.ご自身の保険組合より「療養費支給申請書」の交付を受ける(ご家族が組合に直接連絡する)
3.「対象者本人名」が記載されている「治療用眼鏡の領収書」を受け取る
4.「処方箋」「療養費支給申請書」「領収書」3点を合わせて保険組合に提出
5.保険組合にて支給対象かどうかを審査
6.保険組合にて支給対象と認められれば、支給上限内にて支給されます。
ただし、支給対象とみとめられない場合があるとともと承知おき下さい。